京都マンション探しNET > ご売却について > STEP5 売買契約の締結
購入希望者様との売買の諸条件が整いますと、不動産売買契約を締結して頂きます。 その際、買主様から手付金を受領して頂きます。
契約当日は、不動産売買契約の内容をご確認頂きます。内容に問題が無ければ、書面に署名捺印の上、買主様から売主様へ手付金が支払われ、売買契約は完了となります。
重要事項説明で、物件の内容を買主様に十分理解してもらった後、売買契約を結びます。 トラブルにならないためにも、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにした不動産売買契約書を作成し、売主様・買主様双方が署名・捺印して各々保管しておく必要があります。
契約書の内容で、解りづらい個所等がありましたら、しっかり説明を受け、充分理解するようにして下さい。
◇手付金の受領について売買契約書を締結する際に、売主様は買主様から手付金として契約書記載の金額を受領します。 一般的には物件の売買価格の10%程度です。 この手付金は、売買代金の一部に充当されます。
◇売買契約書に記載される事項 (基本的な条項の例)京都マンション探しNET > ご売却について > STEP5 売買契約の締結